Jan 18, 2010
害虫駆除と衛生の強化について
衛生を強化していくことを具体的に考えていくのはなかなかの行為ではありません。害虫駆除についてもきちんと把握し、必要なんですね。害虫駆除に役立つ殺虫剤なども発売されているのです。自分の家の周りをくまなくチェックしてください。大きな衝撃を受ける前に対策を講じることが必要です。シロアリなどの害虫駆除をして自分の家を守ることができます。特に木造住宅なら、気をつけなければならないのは分かっているが、行動に移すのが難しいと考えているとも思っています。お金を気にしたり、時間の関係か、精神的にとかいろいろある。それでも害虫駆除が遅れ家を失わないようにしなければいけない。
フィリピン人女性を対象に無登録で貸金業を営み、高金利で金を貸し付けたとして、警視庁生活経済課などは19日、出資法違反容疑などで、東京都練馬区大泉学園町、元貸金業笠原正信容疑者(60)と、元従業員3人を逮捕した。
同課によると、日本人の夫を持つ首都圏のフィリピン人女性を対象に、比較的金利が低く、強引な取り立てをしない「ソフトヤミ金」を展開。2008年9月から10年7月の間、約300人に最大で法定の約14倍の高金利で貸し付け、約3200万円の違法な利息を受け取っていた。
外国人だけを対象とするヤミ金融は珍しいという。
笠原容疑者は容疑を認め、「フィリピン人女性は仕送りに追われているが、正規の業者からは借りられず、夫にも相談できない」と供述しているという。
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無登録のうえ法定基準を超える金利で貸金業を営んだとして、府警生活経済課と東山署は6日、貸金業法違反(無登録営業、超高金利契約)容疑で京都市山科区音羽前田町、無職、槙本太郎容疑者(36)を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、昨年3、4月、同市東山区で、当時の同僚だった風俗店従業員の男性(36)ら2人に無登録で計50万円を貸し付け、1日あたりの法定利息(0・08%)を超える最大約0・75%の利息を受け取る契約をしたとしている。
同課などによると、槙本容疑者が昨年3月ごろから11月ごろまでの間に、約80人に延べ約1億円を貸し付けたとみて調べている。
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客にクレジットカード払いで購入させた商品を業者が買い取るなどし、その7〜9割程度の現金を客に渡す「クレジットカードの現金化」ビジネスが広がり、トラブルが絶えない。国民生活センターへの相談はこの1年で3倍に急増。「キャッシング」ではなく「ショッピング」の形態を取っていることから貸金業法の対象外とされる。カードさえあれば誰でも利用できるため、専門家らは「ヤミ金と同じ」と指摘し、注意を呼びかけている。現金化ビジネスの実態を探った。
■「質屋と同じ」と説明
師走の大阪・ミナミの繁華街。現金化業者の広告看板が目につく。そのうちの1つに掲載された連絡先に「仕組みを教えてほしい」と電話をかけた。
電話口に出た男性は「余計な金利がかかるサラ金やマチ金よりもお得で、簡単にお金が入ります」と説明した。この業者によると、客はインターネット通販で、業者が指定したバッグなどの商品をカード払いで購入。商品の送付先は業者あてとし、業者に届き次第、その8〜9割ほどの金額が口座に振り込まれる仕組みだった。
例えば3万円の商品を一括払いで買えば、その80%にあたる2万4千円の現金が手に入るという。
この方法を使えば、クレジットカードのショッピング枠が残っていれば、身分証明すら必要なく、消費者金融よりも心理的抵抗は少なそうだ。
「法的に問題はないのか」と尋ねたが、「質屋と同じで、お客さまから商品を買い取る形態。合法なのでご安心を」と返答。しかし、商品自体は1度も客の手元に届くことはない。
■貸金業法改正でターゲット変化
現金化の客が返済不能に陥いるケースも少なくない。国民生活センターには今年度、12月24日時点で、前年同期(129件)の2・7倍にあたる348件の相談が寄せられている。最近は、数円から数百円程度の物を数万、数十万円で購入させ、一定割合をキャッシュバックする手口も増えているという。
こうした商法が横行している背景には、業者に貸し倒れのリスクがないことに加え、今年6月の貸金業法が改正されたことがある。改正後、借り入れ総額が年収の3分の1に制限され、収入ゼロの専業主婦は配偶者の同意が必要になった。府内の司法書士は「その結果『借りられなくなった人たち』を、(貸金業法対象外の)現金化業者がターゲットにしている」という。
金融庁などでは現金化業者数を把握しきれていないが、インターネット上では業者のサイトが急増。雑誌などでも、現金化業者の広告が目立つ。
■取り締まりに異例のキャンペーン
日本クレジットカード協会によると、換金目的での利用はカード会社との契約違反。だが、質屋による買い取りやキャッシュバック自体は合法で、違法性を問うのは困難なようだ。
こうした現状を受け、金融庁や警察庁などは、現金化業者を「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入っている。
消費者庁も12月に入り、岡崎トミ子大臣が「利用をやめましょう」と呼びかけるビデオメッセージを特設ウェブサイトで公開したり、チラシ56万部を配布するなど、異例のキャンペーンを展開している。
ヤミ金被害者支援などに取り組む「大阪クレジット・サラ金被害者の会」の川内泰雄事務局長は「契約違反だとわかっていて(公的機関などに)相談しない客も多く、表に出ているトラブルはごく一部。まずは実態をつかみ、対策を講じなくては」と強調している。山形のFX〜入門@比較
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